4.4 パソコンソフトとシュリンクラップ契約
花 子 | コンピュータのソフトをインストールしようとしたら、「使用許諾契約に同意しますか」などと聞いてくるけど、あれには、どんな意味があるの? |
太 郎 | そのパソコンソフトのパッケージにも、同じような表示があり、「 開封した場合は、使用許諾契約に同意したものとみなされます」などと書かれているはずだよ。 これは、一般に、「シュリンクラップ契約」と呼ばれている契約方法だよ。 |
花 子 | 一般の契約とは、どこが違うのかしら? |
太 郎 | 通常の契約の場合は、買い手と売り手が対等な立場で交渉して、「買いたい」「売りたい」という両者の同意があって、「売買契約が成立」し、「お金を支払う」と同時に、「商品を受取り」、その「所有権」も買い手に移転するのが、一般的だよね。 |
花 子 | お金を出して買ったんだから、当然のことでしょう。 |
太 郎 | ところがね。ソフトの場合は、購入者は、そのソフトの「使用を許諾された」だけで、「著作権などの権利」は、依然として、「ソフトの著作権者にある」んだよ。 |
花 子 | インターネットからソフトをダウンロードするときも同じなの? |
太 郎 | そのとおりだよ。インターネットから、ソフトをダウンロードするときにも、同じような表示がされるはずだよ。その表示の「同意する」をクリックすることで、「使用許諾契約」が成立することになるんだよ。 「シュリンクラップ契約」をもじって、「ウエブラップ契約」とも呼ばれているよ。 |
花 子 | すると、買い手の側は、どんな権利があるの? |
太 郎 | この契約は、「利用者の良識に依存」して、ソフトの開発者の権利を守ろうと言うことだから、使用契約の範囲と著作権上許される範囲で、そのソフトを自由に使えるということだよ。 |
©1998年 Shimomura