渦(出版界の内と外)


4.3  インターネットと著作権

花 子著作権に関する本を探していたら、その帯に「改正・著作権法に完全対応」と書いてあったんだけど、どんな所が変わったのかしら?
太 郎最近の著作権の改正は、二つあってね。一つは、「写真の著作権の保護期間が50年に延長された」こと、「著作隣接権の保護期間が、昭和46年1月1日以前の実演、レコード、放送についても、50年を経過していないものは50年間となった」ことだね。
花 子それは新聞にも出ていたわ。アメリカやECから訴えられていた件でしょう。
太 郎そうなんだ。TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)に違反するとしてWTO(世界貿易機関)に提訴されていたことに対応して、50年前までの実演などにも著作隣接権による保護が及ぶと改正したのだよ。
花 子著作権のなかでも遅れていた部分を国際水準に適合させたわけね。
太 郎もう一つは、1996年のWIPO(世界知的所有権機構)で採択された新条約に対応するもので、インターネット時代におけるデジタル化およびネットワーク化の進展に対応した改正だよ。
花 子改正のポイントはどんなことなの?
太 郎 幾つかのポイントを列記すると、次のような点が重要だね。
 一.「インターネットなどのオンデマンドの自動公衆送信(インタラクティブ送信)の上位概念に公衆送信を設けた」こと。
 一.「ネットワークへの接続行為について実演家及びレコード製作者に著作隣接権(許諾権)を認めた(送信可能化権)」こと。
 一.「著作物をネットワークに接続する行為を送信に含め、著作権が及ぶこととした(公衆送信権)」こと。
 一.「同一のLAN(企業内情報通信網)内でのコンピュータプログラムの送信を送信の保護に含め、著作権が及ぶことにした」ことなどだね。
花 子なんだか、難しそう。
太 郎簡単な例をあげると、花子さんのホームページの画面に表記される内容に、もし、他人の著作物があるとすれば、文字や画像・音楽にかかわらず、その著作権者の許諾をクリアしておかなければならないということだよ。
花 子なるほどね。インターネットの世界も、著作権の基本的な権利は、変わらないということなのね。著作権の本を、早速、読んでみるわ。


©1998年 Shimomura